しろぼうずのブログ

こんにちは。しろぼうずです。 このブログでは日々の生活で実践してみてちょっと役立った事や知っているとお得な事をなんとなく載せていきます。 私は普段はある福祉の複合施設の施設長をやっております。 そのため介護保険サービスや仕事する上で知った生活の知恵や制度の隙間・裏ワザをちょっと見てきました。お役に立てれば幸いです。

介護費用も医療費控除になる場合とは?

介護費用は切実な問題かと思います。制度を活用しちょっとでも節約になればと医療費控除についてお話しします。

介護保険サービスの中には医療費控除の対象となるサービスがあります。

対象となるのは医療系のサービス、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(老健でのショートステイ)などの医療職がメインでサービス提供しているサービスです。

対象とならないサービスはデイサービス、ヘルパー、福祉用具のレンタル、認知症デイサービス、老健以外でのショートステイなど介護職がメインでサービス提供しているサービスです。

しかし条件によっては対象にならないデイなどのサービスも対象になります。

条件とは医療系のサービスを併用している場合です。

いくつか例を挙げますと、デイだけ利用している場合は控除対象にはなりませんが、デイだけでは無く訪看も利用している場合は訪看もデイも合算され控除の対象となります。

老健以外のショートステイだけでは控除対象ではありませんが通所リハビリも利用している場合はショートも通所リハビリも合算され控除の対象となります。

ヘルパーだけでは控除対象にはなりませんが訪問リハビリも利用していれば控除の対象になります。(生活援助中心型(掃除、洗濯、調理などの家事の援助)を除きます)

例外として福祉用具のレンタルは医療系サービスと併用していても合算する事はできません。

介護年数が経つうちに利用しているサービスも変わり知らないうちに条件を満たしている事もあります。介護サービスの領収書は保管しておきましょう。

さらに実は時々確定申告の際のラッキーが起こる事もあるようです。ショートステイだけでは控除対象ではないのですがダメもとで領収書を添えて申請してみたら控除されたという事例を何件も見聞きしてきました。税務署担当が介護の事業種類まで把握できていなくてこうした事が起こるのかと思います、また介護のサービスの事業所によっては使っているソフトシステム上、領収書の発行の際に医療費控除対象ではないのに控除対象の欄に金額記載がさる場合があり、それも理由かと思います。(各事業所、デイとかヘルパーが医療も併用しているかどうかその時々にならないと分からないのでそうした作りになっているのだと思います)とにかくダメもとで出してみてください。通ればラッキーです。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。控除対象と控除対象外のサービス、組み合わせなどが載っています。